宇治福祉園について

宇治市 ファミリー・サポート・センター会則

2021.8.22 未分類

(名称)
第1条 本会は、宇治市ファミリー・サポート・センター(以下「センター」という。)という。
(事務所)
第2条 センターは、事務所を宇治市宇治里尻5-9(JR宇治駅前市民交流プラザ・ゆめりあ うじ 3階)に置く。
(センターの目的)
第3条 センターは、地域において子育て等の援助を行いたい人と子育て等の援助を受けたい人を会員として組織化し、子育て等に関する援助活動を行うことにより、仕事と子育て等を両立し、安心して子育て等ができるような環境づくりに資するとともに、子どもの福祉向上を図ることを目的とする。
(センターの組織)
第4条 センターは次に掲げる人により組織する。
(1)代表者
(2)アドバイザー
(3)会員
(センターの業務)
第5条 センターは次の業務を行う。
(1)会員の募集、登録に関する業務
(2)会員相互の子育て等に関する援助活動(以下「相互援助活動」という。)の調整に関する業務
(3)相互援助活動の研修及び指導に関する業務
(4)会員間の交流に関する業務
(5)関係機関との連絡調整に関する業務
(6)広報に関する業務
(7)その他センターが必要と認める業務
(アドバイザー)
第6条 センターの円滑な運営を図るため、センターにアドバイザーを置く。
2 アドバイザーは、次の業務を行う。
(1)センター事業の内容の周知及び啓発
(2)会員の募集及び登録
(3)会員の総括
(4)会員の相互援助活動の調整
(5)会員間のトラブルへの助言
(6)会員に対する講習会及び交流会の実施
(7)センターの経理事務等の業務運営
(8)その他センターの運営に必要な業務
(会員資格)
第7条 会員は、センターの目的及び相互援助活動の意義を理解し、センターに登録承認された人とする。
2 援助会員は宇治市に居住し、センターが実施する講習を修了した子育て等の援助を行うことを希望する人とする。
3 依頼会員は宇治市に居住又は勤務し、次の一に該当する人とする。
(1)産前2箇月以内の人又は産前2箇月以内の親族を有する人及び1歳に達するまでの子どもを有する人で、子育て等の援助を受けることを希望する人とする。
(2)生後2箇月から小学校6年生までの子どもを有する人で、子育ての援助を受けることを希望する人とする。
4 援助会員と依頼会員は相互に兼ねることができる。
(入会及び会員証)
第8条 センターの会員になろうとする人は、所定の申込書(別記第1号又は第2号様式)をセンターに提出し、承認を受けなくてはならない。
2 センターは、会員に対して会員証(別記第3号又は第4号様式)を発行する。
3 会員証の有効期限は発行日から4年後の年度末とし、これを更新することができる。ただし、依頼会員に係る会員証の有効期限は定めない。
(会員資格の喪失)
第9条 会員は、次の一に該当したときは、会員の資格を喪失する。
(1)所定の退会届(別記第5号様式)により、センターに退会の申し出をしたとき。
(2)援助会員が宇治市外に転出したとき。
(3)依頼会員が第7条第3項の要件を満たさなくなったとき。
(4)センターの発行する会員証が失効したとき。
2 センターは、次の一に該当したときは、会員の資格を喪失させることができる。
(1)会員としてふさわしくない行為があったとき。
(2)会員が次条に定める義務に違反したとき。
3 会員は、その資格を喪失したときは、直ちに会員証を返還しなければならない。
(会員の義務)
第10条 会員は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1)相互援助活動を通じて知り得た他の会員又はその家族の秘密を他に漏らさないこと。会員の資格を喪失した後も、同様とする。
(2)相互援助活動を通じて物品の販売若しくは斡旋又は宗教活動等を行わないこと。
(3)入会申込書の記載事項に変更があった場合は、速やかにセンターに届け出ること。
2 相互援助活動を実施する援助会員は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1)相互援助活動中の子どもの安全確保に努めること。
(2)相互援助活動中の子どもに異常を認めたときは、その依頼会員に連絡するとともに、状況に応じた適切な処置を取ること。
(3)相互援助活動中は常に会員証を携帯し、依頼会員その他関係者から請求があったときは、これを提示すること。
(4)相互援助活動を実施したときは、相互援助活動報告書(別記第6号様式)を作成し、依頼会員の確認を受けること。
(5)相互援助活動報告書は活動月の翌月5日までにアドバイザーに提出すること。
3 依頼会員は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1)利用が不確定な予約及びこれによる予約の解除は慎むこと。
(2)援助会員に次条に規定する相互援助活動以外の活動を要求しないこと。
(3)事前に協議及び確認した事項に変更が必要な場合は、速やかに援助会員及びセンターに連絡すること。
(4)相互援助活動終了後に報酬及び実費を援助会員に支払うこと。
(5)相互援助活動に必要な物品等は、原則として依頼会員が準備すること。
(6)相互援助活動終了後は、相互援助活動報告書を確認し、氏名を自署すること。
(相互援助活動の内容及び対象)
第11条 相互援助活動は、1時間を単位とし、次の活動を行う。ただし、午前0時を超える活動は宿泊活動とし、午前0時から午前7時までの間を1泊とする。
(1)保育所・幼稚園等の保育施設(以下「保育施設」という。)の保育開始時まで子どもを預かること。
(2)保育施設の保育終了後、子どもを預かること。
(3)保育施設までの送迎を行うこと。
(4)学童保育終了後、子どもを預かること。
(5)学校の放課後、子どもを預かること。
(6)児童が軽度の病気の場合等、事情により、子どもを預かること。
(7)1歳に達するまでの子どもの保護者である会員を支援すること。
(8)産前2箇月以内の会員又は産前二箇月以内の親族を有する会員を支援すること。
(9)その他会員の仕事と子育て等の両立のために必要な援助
2 前項の相互援助活動を行う場所は、次の各号に掲げるものとする。
(1)前項第7号及び第8号を除く相互援助活動は、原則として援助会員の家庭において行うものとする。ただし、援助会員と依頼会員との間で合意がある場合は、依頼会員の家庭等において行うことができる。
(2)前項第7号及び第8号の相互援助活動は、依頼会員の家庭等において行うものとする。
3 同時に複数の依頼会員に対し相互援助活動を行ってはならない。ただし、会員同士の同意が得られた場合はこの限りではない。
4 相互援助活動の対象は、次の各号に掲げる者とする。ただし援助会員が対象となる子どもの身体の状況等により相互援助活動が困難と判断したときは、相互援助活動の対象から除くことができる。
(1)第1項第7号を除き、宿泊を伴わない相互援助活動は、依頼会員が登録した生後2箇月から小学校6年生までの子どもとする。
(2)宿泊を伴う相互援助活動は、依頼会員が登録した2歳から小学校6年生までの子どもとする。
(3)第1項第7号の相互援助活動は、登録した1歳に達するまでの子どもを有する依頼会員とする。
(4)第1項第8号の相互援助活動は、産前2箇月以内の依頼会員又は産前2箇月以内の親族を有する依頼会員とする。
(相互援助活動の申込み及び調整)
第12条 依頼会員は、援助を受けようとするときはアドバイザーに対し、援助の依頼の申込みをするものとする。
2 アドバイザーは、依頼会員の求める相互援助活動の条件に合う援助会員を紹介する。
3 アドバイザーは、前項の規定により相互援助活動の調整を行ったときは、調整内容及びその結果を記録するものとする。
4 相互援助活動の実施にあたっては、紹介を受けた援助会員と依頼会員とで、援助の内容等について事前に協議及び確認しなければならない。
5 依頼会員は、前項による依頼内容以外の援助を求めてはならない。
(報酬)
第13条 援助を受けた依頼会員は、相互援助活動に対する報酬を相互援助活動終了後、速やかに援助会員に現金で支払わなければならない。
2 報酬の基本金額は、別表1によるものとする。
3 報酬の基礎となる時間については、援助会員が相互援助活動を開始した時から、依頼会員若しくは依頼会員が指定する人へ子どもを引き渡した時までの時間とする。ただし、子どもを引き渡した後、援助会員の帰宅に要する時間が30分を超えるときは、0.5時間にあたる報酬の金額を加算する。
4 計算した時間が、1時間未満の時は1時間とし、1時間を超え1時間未満に端数がある時で、その端数が30分以下の時は0.5時間とし、30分を超えるときは1時間とする。
5 0.5時間にあたる報酬の金額は、別表1に定める額の2分の1の金額とする。
6 宿泊活動については、午前0時から午前7時を1泊とする。
7 同一の援助会員による相互援助活動の対象が兄弟姉妹等の複数の子ども又は複数の子どもを有する依頼会員の場合は、2人目からは、別表1に定める額の2分の1の金額とする。
8 援助を受けた依頼会員は、援助会員が相互援助活動にともなって立て替えた実費を負担しなければならない。
(キャンセル料)案①
第14条 依頼会員は、援助の申し込み後、その申し込みをキャンセルする場合、原則、キャンセルした開始予定時間から1時間活動した報酬に相当する金額をキャンセル料として、援助会員に支払わなければならない。但し、活動日までに援助会員とキャンセルの合意形成されたときはこの規程は適用されない。

2 予定していた相互援助活動を依頼会員が無断で取り消した場合は、相互援助活動の予定をしていたすべての時間活動した報酬に相当する金額をキャンセル料として、援助会員に支払わなければならない。
(保険加入及び対応)
第15条 相互援助活動に起因する事故による損害は当該事故に係る当事者間において解決しなければならない。
2 会員はファミリー・サポート・センター補償保険(以下「補償保険」という。)に一括して加入し、前項の損害の補償については補償保険の補償の範囲内とする。
3 補償保険料はセンターが全額を負担する。
(補則)
第16条 この会則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
    附 則
この会則は、平成13年4月1日から施行する。
   附 則(平成15年4月16日)
この会則は、平成15年4月16日から施行する。
   附 則(平成17年4月1日)
この会則は、平成17年4月1日から施行する。
   附 則(平成18年4月1日)
 この会則は、平成18年4月1日から施行する。ただし、すでに会員となっているものについては、次に更新するまでの間、施行時点での会員期限を適用することとする。別記様式第3号及び第4号についても同様とする。
   附 則(平成21年4月1日)
この会則は、平成21年4月1日から施行する。
   附 則(平成24年4月1日)
この会則は、平成24年4月1日から施行する。
   附 則(平成24年9月1日)
この会則は、平成24年9月1日から施行する。
   附 則(平成27年4月1日)
この会則は、平成27年4月1日から施行する。
   附 則(平成29年10月1日)
この会則は、平成29年10月1日から施行する。
   附 則(令和3年10月1日)
この会則は、令和3年10月1日から施行する。