ご利用までの流れ (京田辺市)
・見学や説明会への参加など、事業所の様子や、どんな療育をしているのかを見て、事業所を選びましょう
・当児童発達支援事業所にご相談の場合は「みんなのき ねーね」 TEL 0774-65-3750 にお電話ください。担当の者が対応させていただきます。
例 ・週に何回、サービスを利用したいですか?
・どの事業所を何曜日に利用したいですか?
・どんな力をつけていって欲しいですか?
※セルフプランの場合、相談支援事業所との相談は必須ではありません。
※週に2回を超える量のサービスを希望される場合は相談支援事業所とのやり取りが必要です。
・受給者証を発行してもらうために必要な書類を提出しましょう。
・相談支援事業所が決まっている場合には、必要事項を記入してもらいましょう。
・受給者証が発行されると、該当のサービスを利用することができます。
・利用する事業所に、受給者証を見せ、内容を確認してもらいハンコを押してもらいましょう。
ご利用について(京田辺市)
児童発達支援は療育手帳を取得していない児童さんでも、受給者証があれば利用することができる福祉サービスです。
国の福祉サービスのなかでは「障がい児通所支援」に該当します。
療育手帳との違いは、療育手帳は障がい名や程度を証明するために都道府県が発行しているものですが、受給者証は福祉や医療のサービスを利用できる証明として市町村が発行しているものです。
京田辺市にお住まいの方で児童発達支援事業を利用する場合、受給者証の発行のために市役所でのやり取りが必要になります。まずは担当課【子育て支援課(発達相談等)・障がい福祉課(受給者証発行手続き等)】にご相談ください。
サービス利用に関しては各事業所との直接契約となります。利用したい事業所への見学や、契約手続きなどのやり取りをしてください。