ご利用までの流れ (宇治市)
STEP
施設見学
宇治市保健推進課へ直接連絡相談
STEP
児童支援利用計画の作成
通園先の相談支援事業所において作成!
STEP
宇治市へ書類の提出
提出書類
・放課後デイの申請書
・相談支援支給申請書兼支援依頼届出書
・児童支援利用計画
STEP
支給決定
通所受給者証を宇治市から発送します!
ご利用について (宇治市)
児童発達支援・放課後等デイサービス・保育所等訪問支援は療育手帳を取得していない児童さんでも、受給者証があれば利用することができる福祉サービスです。
国の福祉サービスのなかでは「障がい児通所支援」に該当します。
療育手帳との違いは、療育手帳は障がい名や程度を証明するために都道府県が発行しているものですが、受給者証は福祉や医療のサービスを利用できる証明として市町村が発行しているものです。
宇治市の児童発達支援事業の利用に関しては、全て宇治市の保健推進課の発達相談を通しますので、 発達相談で利用が必要であると判断された場合は、受給者証を発行することが出来ます。
放課後等デイサービスや保育所等訪問支援の利用に関しては、 障がい児通所支援事業からの繋がりで、相談支援を継続している場合には、そのまま受給者証にサービスが追加されたり、 変更されたりします。それまで児童発達支援や保育所等訪問支援を利用したことがない場合や、 一旦受給者証の期限が切れてしまった場合は、宇治市障がい福祉課との面談や、療育手帳等をお持ちでない場合は医師の診断や診断書などが必要になります。
(*)宇治市と京田辺市では、流れが異なります。