宇治福祉園について

療育について ABOUT REHABILITATION

かけがえのない生命の重みを感じとり、一人ひとりの児童に人間としての生き方を発見する

宇治福祉園の療育は、充実した生活習慣の基礎づくり、人間形成の素地づくりの援助の場を用意することによって、児童が主体的な、生き生きとした行動ができるように支えていくことを基本としています。

宇治福祉園が提供する療育事業は「児童発達支援事業」、「放課後等デイサービス事業」、「保育所等訪問支援事業」「障がい児相談支援事業」になります。

●児童発達支援 みんなのき しゅしゅ
対象:宇治市の健診や発達相談を通して療育を勧められた方

●放課後等デイサービス みんなのき とわ
対象:小学1年生から小学校6年生まで(※)の、療育を必要とする方
    (※)特別支援学校在籍の場合は高3まで

●放課後等デイサービス みんなのき ゆう
対象:小学1年生から小学校6年生まで(※)の、療育を必要とする方
    (※)特別支援学校在籍の場合は高3まで

●保育所等訪問支援 みんなのき ちゃお
対象:こども園、保育園、幼稚園などにおいて、発達的に特別な配慮を要する方

●相談支援 みんなのき あのね
対象:本園の障がい児通所支援事業を利用する為、相談支援計画書が必要な方

●児童発達支援 みんなのき ねーね
対象:京田辺市の健診や発達相談を通して療育を勧められた方

ご利用までの流れ(宇治市) FLOW OF USE

STEP1
施設見学

宇治市保健推進課へ直接連絡相談

STEP2
児童支援利用計画の作成

通園先の相談支援事業所において作成!

STEP3
宇治市へ提出

提出書類
・放課後デイの申請書
・相談支援支給申請書兼支援依頼届出書
・児童支援利用計画

STEP4
支給決定

通所受給者証を宇治市から発送します!

ご利用について(宇治市) ABOUT USE

児童発達支援・放課後等デイサービス・保育所等訪問支援は療育手帳を取得していない児童さんでも、受給者証があれば利用することができる福祉サービスです。

国の福祉サービスのなかでは「障がい児通所支援」に該当します。

療育手帳との違いは、療育手帳は障がい名や程度を証明するために都道府県が発行しているものですが、受給者証は福祉や医療のサービスを利用できる証明として市町村が発行しているものです。

宇治市の児童発達支援事業の利用に関しては、全て宇治市の保健推進課の発達相談を通しますので、 発達相談で利用が必要であると判断された場合は、受給者証を発行することが出来ます。

放課後等デイサービス保育所等訪問支援の利用に関しては、 障がい児通所支援事業からの繋がりで、相談支援を継続している場合には、そのまま受給者証にサービスが追加されたり、 変更されたりします。それまで児童発達支援や保育所等訪問支援を利用したことがない場合や、     一旦受給者証の期限が切れてしまった場合は、宇治市障がい福祉課との面談や、療育手帳等をお持ちでない場合は医師の診断や診断書などが必要になります。

(*)宇治市と京田辺市では、流れが異なります。

ご利用までの流れ(三山木) FLOW OF USE

STEP1
利用したい児童発達支援事業所と直接相談

・見学や説明会への参加など、事業所の様子や、どんな療育をしているのかを見て、事業所を選びましょう
・当児童発達支援事業所にご相談の場合は「みんなのき ねーね」 TEL 0774-65-3750 にお電話ください。担当の者が対応させていただきます。

STEP2
相談支援事業所と相談

例・週に何回、サービスを利用したいですか?
・どの事業所を何曜日に利用したいですか?
・どんな力をつけていって欲しいですか?
※セルフプランの場合、相談支援事業所との相談は必須ではありません。
※週に2回を超える量のサービスを希望される場合は相談支援事業所とのやり取りが必要です。

STEP3
京田辺市障がい福祉課に、書類を提出

・受給者証を発行してもらうために必要な書類を提出しましょう。
・相談支援事業所が決まっている場合には、必要事項を記入してもらいましょう。

STEP4
京田辺市から受給者証の発行

・受給者証が発行されると、該当のサービスを利用することができます。
・利用する事業所に、受給者証を見せ、内容を確認してもらいハンコを押してもらいましょう。

ご利用について(三山木) ABOUT USE

児童発達支援は療育手帳を取得していない児童さんでも、受給者証があれば利用することができる福祉サービスです。

国の福祉サービスのなかでは「障がい児通所支援」に該当します。

療育手帳との違いは、療育手帳は障がい名や程度を証明するために都道府県が発行しているものですが、受給者証は福祉や医療のサービスを利用できる証明として市町村が発行しているものです。

京田辺市にお住まいの方で児童発達支援事業を利用する場合、受給者証の発行のために市役所でのやり取りが必要になります。まずは担当課【子育て支援課(発達相談等)・障がい福祉課(受給者証発行手続き等)】にご相談ください。

サービス利用に関しては各事業所との直接契約となります。利用したい事業所への見学や、契約手続きなどのやり取りをしてください。